特許権の侵害と権利行使
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どんな場合に
特許権侵害となるのか - すでに特許権として保護されている権利内容について、権利を持たない第三者がそれを利用する場合であり、【物の発明】であれば、そのもの自体を生産使用したりする行為、【生産方法の発明】であれば、その方法自体の使用や生産物の使用、譲渡なども権利侵害にあたるといえます。
特許侵害をすると損害賠償になる可能性がある
特許権を侵害した結果、訴訟に発展すると損害賠償を支払う可能性が生じます。
そのため、特許出願や商品開発の段階で事前調査を入念に行う必要があります。
一般的に刑事上のペナルティでは、特許権を直接的に侵害した場合、最大10年の懲役と1,000万円の罰金のどちらか、または両方が科される可能性があり、間接的に特許権を侵害した場合は最大500万円の罰金と最大5年の懲役のどちらか、または両方が科されることになります。
どちらも罰金としては高額なため、侵害しないように注意が必要です。
特許侵害された場合の対処法と権利行使特許権の侵害が認められた場合は、相手側に対して4つの方法で警告を行うことが可能です。
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差止請求
行為の停止や侵害行為の予防措置の請求、権利侵害に該当するもの自体の廃棄や設備の除去を請求することが可能です。 -
損害賠償請求
特許法第102条に基づき賠償金を請求することが可能です。侵害行為によって利益を享受していなかった場合でも、ライセンス料相当額を基準に請求することができます。事案によって請求可能額は変動するためまずは専門家に相談することをお勧めします。 -
不当利得返還請求
損害賠償請求は損害や加害者を知った時から3年が経過した場合は権利行使が出来ませんが、10年を経過していない侵害行為に対しては不当利得返還請求を行うことができます。 -
信用回復措置の請求
権利侵害によって権利者の商品やブランドイメージ、信用が失墜したときに裁判所を通じて信用を回復するための謝罪広告の掲載措置などを請求することが出来ます。
もし、特許権を侵害された場合、必要な手続きを取らなければ損害が拡大していく可能性があります。ただ、どのように手続きや対処を行えばいいのか、特許に詳しい弁理士へ相談を行うのがおすすめです。
権利行使をすればすべてが認められるわけではありません。
しっかりとした事前調査や実力のある特許事務所でなければ、本来守るべき権利を守れない場合もあります。
実績豊富であり、知的財産の活用コンサルが出来る特許事務所を選ぶことを強くお勧めします。
何か商品開発をした場合は特許権を取得することで、発明品を保護することができます。
数々の企業が商品開発の保護をするために取得する特許ですが、
侵害してしまえば相応のペナルティを負い、
逆に他社を排除する場合には保護されている権利を行使することで自社発明を守ることが可能です。