ライセンス交渉による権利利用
商標権譲渡によって権利獲得する知財戦略事例
- 自社ブランドについて、商標登録を取りたいということで相談にこられた。調査した結果、取りたい商標に類似する商標について既に大手企業が商標登録をしていることが判明。
- 取得希望商標は、会社の社名と同じであったため商標自体を他の商標に変えることができない状況で、大手企業の商標も使用されているため、不使用商標を理由に取り消すことはできないことが分かった。
相手に商標を取得してもらい、譲り受ける方法そこで大手企業と交渉を行い、一定の費用を支払うことでクライアントの商標について一旦大手企業に商標を取得してもらい、その後にクライアントに譲渡して欲しいとの交渉を行なった。
交渉は難航しましたが、対価を払うことで交渉が成立。これは、商標登録出願人が同じ場合は、類似の商標についても商標登録がされるということを利用したケースです。
大手企業が取得した商標登録後にその商標権をクライアントに譲渡してもらい無事に自社商標の登録ができました。
事前調査を行うことでライセンス交渉を避けることが可能この他にも継続的なライセンス費用を支払うことで権利利用を交渉することもあります。
こうしたライセンス交渉に発展しないためにも、入念な事前調査を行うことで他社と重複しない権利取得とブランド確立が可能になりますので、実力ある弁理士事務所へ依頼することが必要です。
友好的な方法で権利利用を図る
取得しようとした特許や商標といった知的財産が既に他社取得済みだった場合、不使用取消審判や無効化といった対抗措置だけではなく、ライセンス契約などを行うことで権利利用を目指すことも可能です。
ライセンス交渉をすることで、スムーズな権利利用が可能になり推進するビジネスをスムーズに進めていくことも可能です。
こうした知的財産権のライセンス交渉においては、知財の専門家である弁理士が交渉を行うことで相手方も応じてくれやすくなるほか、経験に裏打ちされた交渉術で交渉成立の確率を上げる事ができます。