模倣品に対する対応

知的財産のなかでも商標に関連す模倣品の問題が頻発します。

国内で取得した商標や意匠を元に海外でも権利取得をしようと試みたところ既に海外企業が冒認出願・登録しており製品輸出や権利化ができないといったご相談は後を絶ちません。

特に、中国においては依然として他人の商標の冒認出願・登録が多い状況であり、商標法の所定の条項に沿って冒認登録の排除(取消・無効化)に成功した事例も多く存在します。

中国における商標出願と大切な事前調査中国における商標出願件数は年間900万件以上(2020年度)と世界一であり膨大な数の商標登録が存在している状況において、中国商標出願がかかる先行商標との抵触を理由に拒絶される率は他国に比べても高く、必然的に、その障害となる先行商標登録に対する不使用取消請求(3年以上の不使用を理由)を試みる事例も多く、実際に登録を取消すことのできる勝算も他国に比して高い状況です。

中国における商標登録については、入念な事前調査を行い決定的な先行商標によって無駄な出願となることを避けることが重要です。

もし先行商標が障害となって登録が拒絶された場合でも、あきらめずに上記の不使用取消請求や同意書の取得交渉等によって登録を目指すことをおすすめします。

商標の取消・無効化と自社商標の権利化の事例

  • 自社のロゴについて国内商標登録を行い権利を保持していたものの、中国、香港等で他人により冒認出願・登録されてしまった結果、製品の輸出ができない状況のお客様がいらっしゃいました。
  • 相手方商標の取消・無効化と自社商標の権利化に向けて複合的な戦略を練るとともに、信頼関係のある現地代理人事務所と密接に連携して対処。その結果、最近は、相手方商標の無効やみなし取下げを勝ち取るようになった事例です。

他国で出願されてしまった商標もまだチャンスはある「優先権」を主張することで権利取得できる可能性があります。

日本で出願後に中国へ出願する場合

パリ条約の優先権を主張すると、日本で商標登録出願をしてから6ヶ月以内に同じ商標を他国に出願した際に、第三者が同じ商標出願をしていても、

日本で出願した日付 = 他国への出願日付
と判断され、第三者の出願を排除することができます。

既に他社出願が行われているのに、優先権の主張せずにいると第三者の出願が優先され、自身の登録が排除される結果となってしまいます。

事前の調査や診断が重要!

将来を見据えた知財戦略で強固なブランドを確立注目されるビジネスに成長するほど、模倣品が出てくるリスクは高まります。

権利化の範囲やしっかりと大切な部分を抑えておかないと、あとになって他社に抜け穴を突いて権利化をされてしまう事例も多く存在することから、中長期的な目線で本当に必要なものはなにか、どこまで見据えて権利化を進めるべきかといったところまで一緒に考えられる「知的財産のコンサル」が非常に重要です。

自社ブランドを守り、確かなポジションを確立するためにも信頼出来るパートナー選びをしてください。

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