商標権の無効審判と取消審判

商標は、自社で取り扱っている商品やサービスを識別するために使用するマークや名称のことであり、「物」だけでなく「動き」や「ホログラム」、「色彩」、「音」なども登録することが可能です。

自社のブランド確立や防衛のために商標権を獲得することで、模倣品や類似サービス名などの利用を排除することが可能になります。

もし自社で既に取得している商標と類似する商標が出願・登録された場合に対抗措置として「登録無効審判」「取消審判」という方法があります。

商標権の登録無効審判登録無効審判とは、すでに登録されてしまった商標を無効化するための審判です。

商標のなかには、本来登録されるべきではなかったにも関わらず登録されてしまった商標や、登録後に不適となった商標などがあります。

  • 誤って登録された商標の例

    • 一般的過ぎる言葉
    • 有名なブランドのマークやネーミングと似ている
    • 他の人の名前を含んでいる
  • 登録後に不適となった商標の例

    • 国旗やその他の国際機関のマーク、都道府県等のマークなどと類似する商標
    • 国家資格と誤認するおそれがある「○○士」などの商標

商標登録無効審判の申立は利害関係者のみ無効審判は利害関係が無いと異議申立を行うことができません。商品開発に携わった人など、申立てできる人の範囲をある程度限定されています。

一度正式に登録された商標権に対して異を唱えることになるため、あまり簡単には認められないケースが多い印象です。

また、権利が無効である妥当性を証明していくため、専門家の力が必要不可欠といえます。

商標権の不使用取消審判
商標は本来、独自の名称やマークの独占的な使用を認めるものですが、権利取得後にそれを利用していない場合にはその権利者に対して権利の不使用を理由に「不使用取消審判」を起こすことが出来ます。

これは国内で3年間使用していない登録商標を消滅させることができる制度です。取り消された商標は別の人が登録することが可能です。

  • case
    01

    取得希望の商標を他社が取得していた場合

    他社が既に取得している商標だとしても、相手が実質利用していない商標であれば権利の取消を申立て、それが認められると自社で商標を取得することが出来ます。しかしこれには、不使用取消審判を起こす前に自社で該当商標に関する申請を行っておく必要があります。
  • case
    02

    商標権侵害として警告を受けた場合の対抗策として

    周辺商標として広く商標を獲得するケースも多くあります。そういった企業などから自社に対して商標権侵害の警告をされるケースがありますが、場合によってはこうした不使用取消審判の制度を利用することが可能です。仮に他社が実質利用していない商標の場合、商標権の不使用を理由にその該当商標の取消を求めます。その申立てが認められれば晴れて自社商標をそのまま使い続けることができます。

難しい出願でも正しい
知財戦略によって権利化が可能
確実に権利を取得するために無効審判制度を使ったり、
防衛策として不使用取消審判の制度を使うなど弁理士の経験が大きく影響します。
本来は少し変更すれば取得できた権利にも関わらずさまざまな理由で諦めてしまう方が非常に多いのが実情です。

難しい出願であっても、諦めずにまずはご相談ください。
豊富な経験を有する当事務所が権利取得からその後の活用方法まで支援します。

無料相談こちら

Menu