主要な助成金情報
下記の助成金等は、主に中小企業様等が申請対象者です。「中小企業」の定義は、下記のとおりです。
(A)または(B)に該当する会社及び個人 | 製造業その他 | 卸売業 | 小売業 | サービス業 |
---|---|---|---|---|
(A)資本金の額又は出資の総額 | 3億円以下 | 1億円以下 | 5千万円以下 | 5千万円以下 |
(B)常時使用する従業員の数 | 300人以下 | 100人以下 | 50人以下 | 100人以下 |
詳細については、中小企業庁のホームページ をご参照ください。
ただし、各助成金等によって申請対象者が異なることがありますので、ご希望の申請がございましたら、当事務所へお問い合わせください。
ご希望の申請をお選びください
-
特許出願
-
実用新案出願
-
意匠出願
-
商標出願
-
特許調査
-
外国特許出願
-
外国実用新案出願
-
外国意匠出願
-
外国商標出願
-
外国侵害調査
-
外国著作権登録
-
グローバルニッチトップ
-
知的財産活用製品化支援
-
大学等の権利化支援
-
海外侵害対策支援
-
ものづくり補助金
-
事業再構築補助金
-
外国出願「中間応答」費用の助成
特許出願
概要市区町村等の各自治体によっては、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の国内出願に係る経費の一部を補助するところがあります。下記の内容については、各自治体で異なります。
また、交付決定にあたって、各自治体で審査があります。
対象者域内中小企業
対象出願特許、実用新案、意匠、商標
対象経費出願料・審査請求料・弁理士等費用等
助成内容助成率:対象経費の1/3~2/3以内
上限金額:5~30万円
出願する権利によって金額等が異なる自治体もあります。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
実用新案出願
概要 市区町村等の各自治体によっては、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の国内出願に係る経費の一部を補助するところがあります。下記の内容については、各自治体で異なります。
また、交付決定にあたって、各自治体で審査があります。
対象者域内中小企業
対象出願特許、実用新案、意匠、商標
対象経費出願料・審査請求料・弁理士等費用等
助成内容
助成率:対象経費の1/3~2/3以内
上限金額:5~30万円
出願する権利によって金額等が異なる自治体もあります。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
意匠出願
概要 市区町村等の各自治体によっては、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の国内出願に係る経費の一部を補助するところがあります。下記の内容については、各自治体で異なります。
また、交付決定にあたって、各自治体で審査があります。
対象者 域内中小企業
対象出願 特許、実用新案、意匠、商標
対象経費 出願料・審査請求料・弁理士等費用等
助成内容
助成率:対象経費の1/3~2/3以内
上限金額:5~30万円
出願する権利によって金額等が異なる自治体もあります。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
商標出願
概要 市区町村等の各自治体によっては、産業財産権(特許権・実用新案権・意匠権・商標権)の国内出願に係る経費の一部を補助するところがあります。下記の内容については、各自治体で異なります。
また、交付決定にあたって、各自治体で審査があります。
対象者 域内中小企業
対象出願 特許、実用新案、意匠、商標
対象経費 出願料・審査請求料・弁理士等費用等
助成内容
助成率:対象経費の1/3~2/3以内
上限金額:5~30万円
出願する権利によって金額等が異なる自治体もあります。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
特許調査
事業内容 明確な事業戦略を持つ中小企業者の方が、開発戦略策定等を目的に他社特許調査を依頼した場合、その要する費用の一部を助成します。
申込資格
東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る)
過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容
■助成率 1/2以内
■助成限度額 100万円
■助成対象経費 他社特許調査委託に要する経費
受付期間
随時(最終提出期限:令和6年12月2日(月)17時まで)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国特許出願
概要 優れた技術等を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国特許出願から中間手続に要する費用の一部を助成するもの。
申込資格
【JETRO】日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること等
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
【東京都知財センター】東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)等 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容 助成率 1/2以内
助成限度額
【JETRO】1事業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)
1申請案件あたり:
特許 150万円
実用新案、意匠、商標 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願
【東京都知財センター】400万円(ただし、出願に要する経費のみの場合は、300万円)
助成対象経費
【JETRO】助成対象期間【採択決定通知日(第1回7月下旬、第2回9月下旬(予定))から実績報告書締切日(2023年1月10日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費 (外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)
【都知財センター】外国出願手数料、審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む。)、代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等
受付期間
【JETRO】【終了】
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜) 17時00分
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜) 17時00分
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) 17時00分
【東京都知財センター】
第1回
申請受付期間:令和6年4月26日(金)~5月10日(金) 17時まで
第2回
申請受付期間:令和6年9月24日(火)~10月10日(木)17時まで
本助成金の申請には、Jグランツでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。
Jグランツを利用するためには、法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。国の審査によりID発行まで時間がかかりますので、余裕を持ってご準備ください。
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国実用新案出願
事業内容 海外での知的財産侵害訴訟リスクの対策として、早期に権利化できる実用新案を活用しようとする中小企業の方に対し、外国実用新案出願に要する費用の一部を助成するもの。
申込資格
【JETRO】日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること等
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
【東京都知財センター】東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)等 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容 助成率 1/2以内
助成限度額
【JETRO】1事業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)
1申請案件あたり:
特許 150万円
実用新案、意匠、商標 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願
【東京都知財センター】60万円
助成対象経費
【JETRO】助成対象期間【採択決定通知日(第1回7月下旬、第2回9月下旬(予定))から実績報告書締切日(2023年1月10日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費 (外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)
【都知財センター】外国出願手数料、審査請求料・中間手続費用(審査の早期化に関する制度の利用に係る請求費用を含む。)、代理人費用、翻訳料、先行技術調査費用、国際調査手数料、国際予備審査手数料等
受付期間
【JETRO】【終了】
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜) 17時00分
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜) 17時00分
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) 17時00分
※両日程とも応募受付期間の最終日17時00分郵送又は持ち込みにて必着のこと
【東京都知財センター】
第1回
申請受付期間:令和6年4月26日(金)~5月10日(金) 17時まで
第2回
申請受付期間:令和6年9月24日(火)~10月10日(木)17時まで
本助成金の申請には、Jグランツでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。
Jグランツを利用するためには、法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。国の審査によりID発行まで時間がかかりますので、余裕を持ってご準備ください。
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国意匠出願
概要 優れた商品に創造性または審美性のある意匠を有し、かつそれを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国意匠出願に要する費用の一部の助成をするもの。
申込資格
【JETRO】日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること等
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
【東京都知財センター】東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)等 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容 助成率 1/2以内
助成限度額
【JETRO】1事業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)
1申請案件あたり:
特許 150万円
実用新案、意匠、商標 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願
【東京都知財センター】60万円
助成対象経費
【JETRO】助成対象期間【採択決定通知日(第1回7月下旬、第2回9月下旬(予定))から実績報告書締切日(2023年1月10日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費 (外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)
【都知財センター】外国出願料、弁理士費用、翻訳料 等
受付期間
【JETRO】【終了】
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜) 17時00分
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜) 17時00分
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) 17時00分
※各日程とも応募受付期間の最終日17時00分郵送又は持ち込みにて必着のこと
※補助上限額の範囲内で、複数回に応募することは可能です。
【東京都知財センター】
第1回
申請受付期間:令和6年4月22日(月)~5月14日(火) 17時まで
第2回
申請受付期間:令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時まで
本助成金の申請には、Jグランツでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。
Jグランツを利用するためには、法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。国の審査によりID発行まで時間がかかりますので、余裕を持ってご準備ください。
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国商標出願
事業内容 優れた商品やサービスに識別力のある商標を有し、かつそれらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国商標出願に要する費用の一部を助成するもの。
申込資格
【JETRO】日本国内に主たる事業所を有する中小企業者(「中小企業者」とは、中小企業支援法第2条第1項第1号 から第3号までに規定された要件に該当する企業をいいます。)、又はそれらの中小企業者で構成されるグループ(グループ構成員のうち、中小企業者が3分の2以上を占め、中小企業者の利益となる事業を営む者をいいます。)であること等
※中小企業者には法人格を有しない個人事業者を含む。また、地域団体商標に係る外国特許庁への商標出願については、事業共同組合等、商工会、商工会議所、NPO法人を含む。
【東京都知財センター】東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1出願に限る)等 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容 助成率 1/2以内
助成限度額
【JETRO】1事業者あたり300万円以内(ジェトロと地域実施機関にて採択した補助金合計)
1申請案件あたり:
特許 150万円
実用新案、意匠、商標 60万円
冒認対策商標(※)30万円
(※)冒認対策商標登録出願とは、第三者による抜け駆け(先取り)出願(冒認出願)の対策を目的とした商標登録出願
【東京都知財センター】60万円
助成対象経費
【JETRO】助成対象期間【採択決定通知日(第1回7月下旬、第2回9月下旬(予定))から実績報告書締切日(2023年1月10日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費 (外国特許庁等への納付出願料、代理人費用、翻訳費等)
【都知財センター】外国出願料、弁理士費用、翻訳料 等
受付期間
【JETRO】【終了】
第1回 令和5年5月8日 (月曜) ~ 5月19日 (金曜) 17時00分
第2回 令和5年7月3日 (月曜) ~ 7月14日 (金曜) 17時00分
第3回 令和5年9月4日 (月曜) ~ 9月15日 (金曜) 17時00分
※各日程とも応募受付期間の最終日17時00分郵送又は持ち込みにて必着のこと
※補助上限額の範囲内で、複数回に応募することは可能です。
【東京都知財センター】
第1回
申請受付期間:令和6年4月22日(月)~5月14日(火) 17時まで
第2回
申請受付期間:令和6年9月2日(月)~9月19日(木)17時まで
本助成金の申請には、Jグランツでの交付申請と申請書類の提出の両方の手続きが必要です。
Jグランツを利用するためには、法人・個人事業主向け共通認証システム「GビズIDプライムアカウント」の取得が必要となります。国の審査によりID発行まで時間がかかりますので、余裕を持ってご準備ください。
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国侵害調査
事業内容 外国における自社製品の模倣品・権利侵害について、事実確認調査、侵害品の鑑定、侵害先への警告等の対策や、外国で製造された模倣品の国内への輸入を阻止するための対策を行う中小企業者の方に対し、それらに要する費用の一部を助成するもの。
申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1案件に限る) 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。 権利侵害等の発生国又は国内で侵害対策上有効な産業財産権等(侵害対策上有効なその他知的財産権を含む。権利行使の妨げとなる契約、事由等が存在していないこと。)を保有していること。
助成内容 助成率 1/2以内 助成限度額 200万円 助成対象経費 侵害調査費用、侵害品の鑑定費用、侵害先への警告費用、税関での輸入差止費用
受付期間
随時(最終提出期限:令和6年12月2日(月)17時まで)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国著作権登録
事業内容 優れた商品やサービスにおける著作物を有し、かつ、それらを海外において広く活用しようとする中小企業の方に対し、外国著作権登録に要する費用の一部を助成するもの。
申込資格 東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体、一般社団・財団法人(1年度1社1登録に限る) 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成内容 助成率 1/2以内 助成限度額 10万円 助成対象経費 登録手数料、弁理士費用、翻訳料 等
受付期間
随時(最終提出期限:令和6年12月2日(月)17時まで)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
グローバルニッチトップ
ご案内 高い技術力を有する中小企業等が世界規模で事業を展開していくためには、高度な知財戦略を推進していくことが重要です。 しかし、特許や商標などを複数の国で出願し、知的財産権を取得・維持するには多額の費用が発生します。
また、模倣品被害や知財紛争など、海外での知財をめぐるリスクに対し、迅速かつ的確に対応するためには各種調査や専門家による対応が必要となり、これらにかかる費用も中小企業等によって大きな負担となっています。
そこで東京都が、世界規模での事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する費用を助成し、知財戦略の策定から実施までを継続的かつ強力に支援することで、東京の産業を牽引する企業を創出することを目的に助成するもの。
事業概要 世界規模で事業展開が期待できる技術や製品を有する中小企業等に対して、知的財産権の取得等に要する経費の助成及び知的戦略アドバイザー等による知財戦略の策定から実施までの支援を、3か年にわたり実行します。 過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること。
助成対象 以下の要件を満たし、東京都内の中小企業者等 東京都又は公益財団法人東京都中小企業振興公社が実施する既存事業で、技術や製品が優れたものであると認められ、表彰・助成・支援を受けていること 詳細は募集要項をご確認ください。上記の技術や製品に係る特許権、実用新案権、意匠権が、国内外のいずれかで、既に権利化されていること世界規模(概ね3か国、地域以上)での事業展開の計画を有しており、その計画に基づき、海外での知財の権利取得・維持等を推進しようとしていること過去に東京都知的財産総合センターから助成金の交付を受けている者は、「活用状況報告書」を所定の期日までに提出していること
助成内容
助成率 助成対象となる経費の合計額に対し、1/2以内
助成限度額 3か年で1,000万円
助成対象経費
外国での該当製品・技術等に関する権利取得・維持に関する費用(周辺・改良技術等に関するものを含む)
知財トラブル対策費用(訴訟に要する費用は対象外)、先行調査費用(特許・商標・意匠・実用新案等)
公募受付期間
申請書類提出期間:令和6年6月21日(金)~7月17日(水) 17時まで
本助成事業では「jGrants(※)」にて申請書をご提出いただくことになりますが、「jGrants」を利用するための登録に2~3週間かかりますので、余裕を持ってご申請下さい。
申請書類の提出方法は電子申請のみです。(郵送等は不可です)
申請書をjGrantsにて送付しただけでは、「受理」とはならず、申請したことになりません(公社からの「受付票」の発行を以て正式な受理となります)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
知的財産活用製品化支援
概要 中小企業者が、大企業等の保有する開放特許等の知的財産を活用してスピーディーに新製品開発するための費用の一部を助成するもの。
助成対象以下の要件を満たす東京都内の中小企業者(会社及び個人事業者)、中小企業団体(1年度1社1案件に限る)
申請時に、「知的財産活用製品化支援事業」の支援対象として支援を受けていること。 過去に公社から助成金の交付を受けている者は、「企業化状況報告書」等を所定の期日までに提出していること。
助成内容助成率 1/2以内 助成限度額 500万円 助成対象経費 共同研究・共同開発契約関連費用、設計・試作費用、機能評価費用等
受付期間募集準備中
土曜・日曜・祝日は除く書類提出は、事前予約制です。提出日時を予約してください。また、事前相談にも応じています。早めのご予約をお願いします。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
大学等の権利化支援
目的 国公私立大学・承認TLO・大学共同利用機関・高等専門学校(以下、「大学等」という)が保有することで将来的に技術移転活動及び特許利用の可能性が高い特許について、大学等保有のまま外国特許出願を支援することで、大学等の知財マネジメントの自律化に向け知的財産戦略の策定及び知財マネジメント力の強化に向けた総合的な支援を行います。
限られた資源の中で大学等の知財基盤の強化を加速するため、JSTからの特許性評価・技術評価に関する支援、権利化に関するアドバイス等を必要とする機関に重点化し、それをもとに出願内容等が見直しされた、技術移転や事業化へつながる可能性が高い特許への支援に重点化します。
支援対象大学等で生まれた研究成果に基づく外国特許出願のうち大学等のみが出願人となって行う、外国特許出願(PCT出願)あるいはPCT出願済み権利(※)の指定国移行を対象とします。 2019年度から、PCT出願支援中案件の継続申請、及び、PCT出願支援に申請し、支援を受けられなかった案件の指定国移行新規申請を対象とします。指定国移行段階からの新規申請は対象外となります。
共同申請者について 他大学等との共同出願の場合は、出願機関の間で協議の上、代表する一機関から申請を行ってください。代表となる機関は、自機関を「代表申請機関」、他機関を「共同申請者」として申請してください。
共同申請者についても、電子公募システムの登録が必要になります。出願人であっても共同申請者としての申請がない機関については、支援対象となりませんのでご注意ください。
なお、受理通知・決定通知等は、代表申請機関にのみ送付します。平成30年度から、民間企業等(国立研究開発法人、公設試等の研究機関も含みます。)あるいは発明者個人との共同出願を基礎出願とするPCT出願申請、指定国移行申請は申請対象外としています。
支援の内容 支援契約に基づき、申請機関が支出したPCT出願費用・各国移行出願費用のうち、権利化までに必要な費用を支援します。
平成29年度以後に申請された案件に対する支援では、これまで細分化してきた支援対象外費目を見直し且つ大括り化した上で、支援対象となる費用の一部を支援します。詳しくは請求要項をご覧ください。費用支援のほか、特許性評価・技術評価に関する支援、権利化に関するアドバイス等を行います。
支援した費用の返還 本支援では、各支援対象国に対する支援が終了した後、支援契約書で定められた条件に基づき、JSTの費用支出相当額から申請機関が既に返還した額を控除した額を返還いただきます。
第三者への権利譲渡 第三者へ権利を譲渡された場合、速やかにJSTに報告してください。譲渡に伴う収入を得た場合には、譲渡価格から大学等の自己負担分及び当該特許の譲渡に要する費用を控除した額を、JSTが負担した実費相当額を上限に返還いただきます。
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
海外侵害対策支援
① 中小企業等海外侵害対策支援事業(防衛型侵害対策支援事業)
概要 係争にかかった費用の2/3を助成海外で産業財産権に係る係争(支援の対象・要件参照)に巻き込まれた中小企業等に対し、対抗措置にかかる費用(補助金の交付決定日から2021年1月15日までに発生した費用)の2/3(上限額:500万円)を助成するもの。
対象・要件 海外において、外国企業から以下のA~Cの理由により権利侵害を指摘され、「警告状」を受けたり、「訴訟」を提起されるなど係争に巻き込まれている中小企業等が対象となります。 係争相手である現地企業が日系企業である場合は原則支援対象外。
次のいずれかの係争に該当していること。 冒認出願等により係争対象国での産業財産権を現地企業に先取りされているため係争となっている。 係争対象国において無審査によって取得できる産業財産権が、現地企業との間で並存しているため係争となっている。 係争対象国での産業財産権を保持しつつも、事業を実施していない現地企業から権利行使され、係争となっている。
次のすべての条件を満たしていること。
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
「実施要領」3-1.(2)② も参照のこと。
「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
係争対象国で係争に関連する産業財産権を保持、もしくはその実施権を得ていること(ただし、上記A、Cの場合には、係争に関連する産業財産権を日本国で有していること)。
係争対象国で警告状又は訴状等の係争が始まったことを示す証拠があること。
ジェトロ以外の機関から、同様の補助(海外知財訴訟保険の支払い対象となる案件を含む。)を受けていないこと。
本事業終了後3年の間に係争に係る進展があった場合は、ジェトロに対して報告義務を負えること。
ジェトロと常に連絡を取れる担当者を置けること。
原則、申請者又は弁護士等の代理人と、ジェトロ本部(東京)にて面談の機会を設けること。
助成対象経費 弁理士・弁護士への相談等費用、訴訟費用、対抗措置・和解に要する費用など(和解金・損害賠償金は含まない。)
補助率 2/3
上限額 500万円
応募受付期間 2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
② 中小企業等海外侵害対策支援事業(冒認商標無効・取消係争支援事業)
概要 係争にかかった費用の2/3を助成海外で現地企業に不当な方法及び不当な意図で商標権を出願又は権利化された中小企業者等に対し、相手方の出願又は権利を取り消すため自ら提起する係争活動に係る経費(採択から2021年1月15日までに発生する費用)の2/3(上限額:500万円)を助成するもの。
対象・要件 海外で現地企業等に冒認出願された場合において、相手方の権利を取り消すために冒認商標無効・取消係争支援事業の助成を希望する中小企業者等が対象となります。申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)
実施要領3-1.(2)(2)も参照のこと。
「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
商標が同一又は類似及びその商標を使用する商品・役務が同一又は類似であること。
- 冒認商標を取り消すための、異議申立て、無効審判請求、取消審判請求に要する費用
- 1に要する弁護士、弁理士等の代理人費用(和解金・損害賠償金は含まず)
補助率 2/3
上限額 500万円
応募受付期間
【JETRO】2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
【都知財センター】随時(最終提出期限:令和6年12月2日(月)17時まで)
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
③ 中小企業等海外侵害対策支援事業(サポート型模倣品対策支援事業およびセルフ型模倣品対策支援事業)
概要 海外での模倣品調査及び一部の権利行使等費用の2/3を支援海外で知的財産権の侵害を受けている中小企業等に対し、模倣品・海賊版の製造元や流通経路の特定、市場での販売状況等の現地調査を手配するとともに、その調査及び一部の権利行使等にかかった経費の2/3(上限額:400万円)を支援するもの。
間接補助金を交付する方式により実施する事業(以下、「セルフ型模倣品対策支援事業」)と、それ以外の方式により実施する事業(以下、「サポート型模倣品対策支援事業」)の2つのうち、申請者の申請に基づいたいずれかの方式により支援するもの。
対象・要件 海外で産業財産権の侵害を受けており、模倣品対策支援事業の支援を希望する中小企業者等が対象となります。申請にあたっては、申請者が次のすべての条件に該当していることが必要です。
中小企業支援法に基づく中小企業の要件を満たす法人であること又は「中小企業者で構成されるグループ」(構成員のうち中小企業者が2/3以上を占めるもの)実施要領3-1(2) ② および3-2(2)② も参照のこと。 「地域団体商標」に関する係争については、商工会議所、商工会、NPO法人等も対象。
例:製品サンプル、写真、取引伝票、カタログ、侵害品を掲載したウェブ画面のコピー、その他権利の抵触性を示す資料、事情説明書
主に以下の1~3にかかる現地代理人費用(調査会社)が対象。ただし、国・地域によっては実施できない可能性もあります。
- 模倣品の製造元や流通経路等を把握するための侵害調査
- 調査結果に基づく、模倣品業者への警告文作成、行政摘発、取り締り
- 調査結果に基づく、税関登録、税関差止請求等、模倣品販売ウェブサイトの削除申請
補助率 2/3
上限額 400万円
応募受付期間 2024年10月31日(木)17時00分厳守(予算がなくなり次第終了)
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
ものづくり補助金
事業概要
<一般型・グローバル展開型>
ものづくり・商業・サービス生産性向上促進補助金は、中小企業・小規模事業者等が今後複数年にわたり相次いで直面する制度変更(働き方改革や被用者保険の適用拡大、賃上げ、インボイス導入等)等に対応するため、中小企業・小規模事業者等が取り組む革新的サービス開発・試作品開発・生産プロセスの改善を行うための設備投資等を支援するものです。
また、業況の厳しい事業者や、デジタル・グリーン分野で生産性向上に取り組む事業者に対して、通常枠とは別に、[回復型賃上げ・雇用拡大枠] [デジタル枠] [グリーン枠]を新たに設け、補助率や補助上限額の優遇により積極的に支援します。
経費の1/2もしくは2/3を最大1,250万円まで補助!(グリーン枠は最大2,000万円、グローバル展開型は最大3,000万円まで)
<ビジネスモデル構築型>
中小企業による経営革新のための設備投資等を支援する〔一般型・グローバル展開型〕とは異なり、30者以上の中小企業の革新的な事業計画策定を支援する民間サービスを対象とする支援者向けの制度です。
■ 一般型・グローバル展開型
補助上限
一般型 [通常枠] 750万円~1,250万円(※)
[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 750万円~1,250万円(※)
[デジタル枠] 750万円~1,250万円(※)
[グリーン枠] 1,000万円~2,000万円(※)
グローバル展開型 3,000万円
※従業員規模により補助上限の金額が異なります。
補助率
一般型 [通常枠] 1/2 小規模事業者等 2/3
[回復型賃上げ・雇用拡大枠] 2/3
[デジタル枠] 2/3
[グリーン枠] 2/3
グローバル展開型 1/2 小規模事業者等 2/3
補助要件
【基本要件】以下を満たす3~5年の事業計画の策定及び実行
・付加価値額 +3%以上/年
・給与支給総額 +1.5%以上/年
・事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
※ 回復型賃上げ・雇用拡大枠、デジタル枠及びグリーン枠については、基本要件に加えて、別途要件があります。
※ 新型コロナウイルスの感染拡大の影響が継続している状況に鑑み、補助事業実施年度の付加価値額及び賃金の引上げを求めず、目標値の達成年限の1年猶予を可能とします(回復型賃上げ・雇用拡大枠を除く)。
■ ビジネスモデル構築型
中小企業30者以上のビジネスモデル構築・事業計画策定のための面的支援プログラムを補助。(例:面的デジタル化支援、デザイン経営実践支援、ロボット導入FS等)
補助上限 1億円 (下限 100万円)
補助率 ・大企業の場合 1/2
・それ以外の法人 2/3
事業期間 交付決定日から10ヶ月以内(ただし、採択発表日から12ヶ月後の日まで)
補助要件
・中小企業30者以上に対して、以下を満たす3~5年の事業計画の策定支援プログラムを開発・提供すること。
①付加価値額 +3%以上/年
②給与支給総額 +1.5%以上/年
③事業場内最低賃金≧地域別最低賃金+30円
・補助事業終了後1年で、支援先企業の80%以上が事業計画を実行できるプログラム内容であること。
公募期間 令和4年度は、応募期間を約2か月、審査期間を約1か月として、6月・9月・12月・3月の四半期ごとに採択発表を行う予定です。
17次締切 | 18次締切 | |
---|---|---|
公募開始日 | 令和5年12月27日(水) 17時 | 令和6年1月31日(水) 17時 |
申請開始日 | 令和6年2月13日(火) 17時 | 令和6年3月11日(月) 17時 |
申請締切日 | 令和6年3月1日(金) 17時 | 令和6年3月27日(水) 17時 |
問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
事業再構築補助金
概要 新分野展開、業態転換、事業・業種転換、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等、思い切った事業再構築に意欲を有する、以下の要件をすべて満たす中小企業等の挑戦を支援します!
- 申請前の直近6か月間のうち、任意の3か月の合計売上高が、コロナ以前の同3か月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。
- 事業計画を認定経営革新等支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に 取り組む中小企業等。
- 補助事業終了後3~5年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加、 又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0%)以上増加の達成。
補助金額等
■ 中小企業
通常枠・・・補助額 100万円~6,000万円 補助率 2/3
卒業枠(※1)補助額 6,000万円超~1億円 補助率 2/3
(※1)卒業枠:400社限定。事業計画期間内に、① 組織再編、② 新規設備投資、③ グローバル展開のいずれか により、資本金又は従業員を増やし、中小企業者等から中堅・大企業等へ成長する事業者向けの特別枠。
中小企業の範囲については、中小企業基本法と同様。
■ 中堅企業
通常枠・・・補助額 100万円~8,000万円 補助率 1/2(4,000万円超は1/3)
グローバルV字回復枠(※2) 補助額 8,000万円超~1億円 補助率 1/2
(※2)グローバルV字回復枠:100社限定。大きな成長を目指す中堅企業向けの特別枠。
緊急事態宣言特別枠:上記「1.」~「3.」の要件に加え、令和3年の国による緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動の自粛等により影響を受けたことにより、令和3年1~3月のいずれかの月の売上高が対前年または前々年 の同月比で30%以上減少していること。
補助額
従業員数5人以下:100万円~500万円
従業員数6~20人:100万円~1,000万円
従業員数21人以上:00万円~1,500万円
補助率・・・中小企業3/4 中堅企業2/3
公募期間
【第11回募集】【終了】
第11回公募期間:令和5年8月10日(木) ~ 令和5年10月6日(金)18:00まで(厳守)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ
外国出願「中間応答」費用の助成
概要
海外の特許出願について、出願国での審査の結果、拒絶の理由があると判断されると拒絶理由通知が出されますが、権利化のためには、これらの拒絶理由を解消するための「中間応答」の手続きが必要です。
外国へ特許出願を行った案件で、拒絶理由通知を受領し、応答を検討している中小企業者等に対し、その経費の1/2を助成します。
・当該補助金の採択後に、米国特許商標庁(USPTO)、欧州特許庁(EPO)、中国国家知識産権局(CNIPA)、韓国特許庁(KIPO)から「拒絶理由通知」を受領している案件(複数の申請を行うことはできますが、1カ国・地域ごとに申請書を作成する必要があります)
・「新規性」、又は「進歩性」が指摘された拒絶理由通知に応答する案件
・拒絶理由通知の指定期間(延長された応答期間を除く)中に交付の申請が行われ、採択後に応答手続きを行う案件
助成内容 助成対象経費:
助成対象期間【交付決定日から実績報告書提出締切日(2023年1月13日)まで】に発注/契約、実施、支払いが行われた経費
1. 外国特許庁への中間応答(意見書、補正書、その他各国が求める資料の提出)に係る手数料
※中間応答期間の延長手続き費用は助成対象になりません。
2. 1.に要する国内代理人・現地代理人費用
3. 1.に要する翻訳費用
補助率:助成対象経費の2分の1以内(千円未満の端数は切り捨て)
補助上限額:1事業者あたり30万円以内
公募期間
令和5年度事業(5月以降、募集開始予定)については、決まり次第、お知らせします
【終了】2022年 9月28日(水)~12月16日(金)17時00分厳守(延長しました)
受付場所・問合せ先 詳細につきましては、弁理士法人坂本国際特許商標事務所へお問い合わせください。 お問い合わせ