外国特許の獲得方法と活用例
特許の活用メリット
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ライバルの侵入を阻止できる
特許出願は、特許権を取得する国ごとに出願する必要があります。日本で特許登録をしても他の国では特許権の保護を受けることができません。
国ごとに特許登録をすることで、発明がその国の知的財産関係の法で保護され、登録した発明を他の企業が模倣できなくなります。
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ライセンス収入が得られる
外国出願して発明を外国で特許登録すると、その国の企業が特許発明を利用する際にライセンス契約を結ぶ必要が生まれ、ライセンス料を受け取ることが可能になります。
そのため、発明した技術の海外展開をする上で外国特許は重要な意味を持ちます。
このように、日本企業が外国出願をすることで国内の企業だけでなく海外の企業からもライセンス料を受け取ることができるようになるため、複数の国で特許登録した場合、多額のライセンス収入が期待できます。
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会社の知名度が上がる
特許発明の共同研究先や提携先を日本国内だけで考えることは視野を狭くします。グローバル化やIT化の進む現代では、技術の国籍はないに等しいからです。
外国特許を取得することによって登録国での特許発明の認知が進み、現地の企業や研究機関から共同開発の声がかかる可能性があります。このように、外国特許を取得することで海外での知名度が上がり、発明技術の広告宣伝効果が期待できます。
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会社の信用・信頼性が上がる
もし海外の製品で、使用されている技術に日本の特許登録をしている製品とそうでない製品があれば、多くの日本人は特許登録をしている信頼性の高い製品を購入するでしょう。
同じように、日本の発明技術を外国で特許登録することで、その国の人からの信頼性が上がることが期待できます。
PCT出願PCT(Patent Cooperation Treaty)出願では、直接出願の手間を省いた方法で、特許協力条約により、本国(日本)で申請したものはPCT加盟国であるすべての国に同時に出願したとして扱われます。
PCT出願はあくまでも「出願しただけ」のなので、審査をおこなうための国内移行手続きが必要です。 権利を取得する国ごとに国内移行手続(entry to national phase)をしなければいけませんので、PCT出願しても国ごとの手続きが必要なのは変わりありません。
直接出願(パリルート)特許権を中心とした知的財産権(ただし著作権を除く)に関するパリ条約により、優先権主張を伴った出願が可能。
優先権とは、日本で特許を出願して1年間(12ヶ月間)は、パリ条約に加盟している中国や韓国などの約170ヵ国に対して日本と同じ扱いで特許出願ができるというものです。(申請は国ごとに行う必要あり)
費用はどのくらい?
PCT方式で出願する場合の参考費用
簡易調査 | PCT出願費用 | 国内移行費用 | 中間処理 | 登録 |
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0円 | 日本語原稿がある場合
約35万円
日本語原稿がない場合 約53万円~ |
※*1は、英文が別途用意されている場合の料金です。 |
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直接出願(パリルート)で出願する場合の参考費用
簡易調査 | 出願費用(参考例) | 中間処理 | 登録 |
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0円 |
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